ピンボイントの依頼と相性の悪い税目とは?
全体・横断で誤解を回避!
発注内容と違うモノやサービスで応じられると
戸惑います。
切り分けられるか、できないか?、それが問題です。
戸惑う税目 かみ合わない理由
税理士業をしていると、
- 「じーちゃんが亡くなったので登記よろしく!」
といった依頼もどきに遭遇します。
相続が関連するので身近な士業ともいえる税理士が
連想されやすいのかもしれません。
残念ながら「登記」は「司法書士」の業務です。
依頼の宛先違いは入口段階で防ぐことができます。
一方、宛先は税理士なのですがかみ合わせが悪い、
期待していた応答と不一致のケースもあります。
たとえば、消費税のインボイス対応。
2023年(令和5年)10月からスタートする仕組みです。
事業者にとっては準備・対応が必要になります。
とはいえ、インボイス対応だけをピンポイントで行う
といったことは現実的ではありません。
戸惑う税目 抱き合わせ?、セットでお得?
事業者が所得税も消費税も申告・納税するといっても、
- 申告書
- 納付税額
といったゴールはそれぞれ別物です。
一方で、申告書以前の経理、帳簿作成の段階では、
所得税も消費税も並列的に処理されます。
取引を「仕訳」として入力する段階で、
- 日付・金額・取引相手・取引内容
といった所得税・消費税に共通するデータに加えて、
- 消費税の課税区分
というデータも同時に付加します。
効率性だけでなく、処理内容の検証という視点からも
並列的な処理を選択することになります。
個人の事業活動では所得税・消費税だけでなく、
- 「相続・贈与税」も同時に検討する税目
という可能性もあります。
「個人版事業承継」は、
- 資産・負債の承継 → 相続・贈与
- 先代・後継の事業活動 → 所得税・消費税
と税目を横断的に扱うことになります。
ピンポイントで部分的な検討や処理を進めても、
全体としての事業承継と合致するとは言えません。。
「抱き合わせ」営業に好ましい印象はありません。
しかし、横断的に取り扱うべき対象であれば、
同時に扱う理由があります。
戸惑う税目 全体・横断で誤解を回避!
所得税の医療費控除は毎年の確定申告での定番
ともいえる論点です。
多岐に渡る問題ですが、ピンボイントでの応対となります。
これに対して、インボイス対応や個人版事業承継は、
- ピンポイントではなく
- 横断的に取り扱う
という税目となります。
コスパや効率性の評価だけではありません。
問題を単独の税目だけで切り分けることが
困難だからという背景があります。
ピンボイントでの依頼を希望した場合でも、
税理士からの返答がかみ合わないこともあります。
「抱き合わせ」営業を狙っているわけではありません(笑)。
返答の続き、問題の関連している全体像を知っていただくと、
誤解は防げるはずです。
蛇足
アイキャッチ画像は実家で撮影した「斗棒もち」。
実家は餅屋さんではありません(笑)。
「斗棒もち」由来の型枠は両親の知人の自作です。
蛇足2
「セットでお得」はマクドナルドが有名ですね(笑)。
「バリュー…」は商標登録されているそうです。
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