ピンボイントの依頼と相性の悪い税目とは?
全体・横断で誤解を回避!

発注内容と違うモノやサービスで応じられると
戸惑います。

切り分けられるか、できないか?、それが問題です。

切り分ける前の斗棒(とぼ)もち(実家)

戸惑う税目 かみ合わない理由

税理士業をしていると、

  • 「じーちゃんが亡くなったので登記よろしく!」

といった依頼もどきに遭遇します。

相続が関連するので身近な士業ともいえる税理士が
連想されやすいのかもしれません。

残念ながら「登記」は「司法書士」の業務です。

依頼の宛先違いは入口段階で防ぐことができます。

一方、宛先は税理士なのですがかみ合わせが悪い、
期待していた応答と不一致のケースもあります。

たとえば、消費税のインボイス対応。

2023年(令和5年)10月からスタートする仕組みです。

事業者にとっては準備・対応が必要になります。

とはいえ、インボイス対応だけをピンポイントで行う
といったことは現実的ではありません。

戸惑う税目 抱き合わせ?、セットでお得?

事業者が所得税も消費税も申告・納税するといっても、

  • 申告書
  • 納付税額

といったゴールはそれぞれ別物です。

一方で、申告書以前の経理、帳簿作成の段階では、
所得税も消費税も並列的に処理されます。

取引を「仕訳」として入力する段階で、

  • 日付・金額・取引相手・取引内容

といった所得税・消費税に共通するデータに加えて、

  • 消費税の課税区分

というデータも同時に付加します。

効率性だけでなく、処理内容の検証という視点からも
並列的な処理を選択することになります。

個人の事業活動では所得税・消費税だけでなく、

  • 「相続・贈与税」も同時に検討する税目

という可能性もあります。

「個人版事業承継」は、

  • 資産・負債の承継 → 相続・贈与
  • 先代・後継の事業活動 → 所得税・消費税

と税目を横断的に扱うことになります。

ピンポイントで部分的な検討や処理を進めても、
全体としての事業承継と合致するとは言えません。。

「抱き合わせ」営業に好ましい印象はありません。

しかし、横断的に取り扱うべき対象であれば、
同時に扱う理由があります。

戸惑う税目 全体・横断で誤解を回避!

所得税の医療費控除は毎年の確定申告での定番
ともいえる論点です。

多岐に渡る問題ですが、ピンボイントでの応対となります。

これに対して、インボイス対応や個人版事業承継は、

  • ピンポイントではなく
  • 横断的に取り扱う

という税目となります。

コスパや効率性の評価だけではありません。

問題を単独の税目だけで切り分けることが
困難だからという背景があります。

ピンボイントでの依頼を希望した場合でも、
税理士からの返答がかみ合わないこともあります。

「抱き合わせ」営業を狙っているわけではありません(笑)。

返答の続き、問題の関連している全体像を知っていただくと、
誤解は防げるはずです。

 

蛇足
アイキャッチ画像は実家で撮影した「斗棒とぼもち」。
実家は餅屋さんではありません(笑)。
「斗棒もち」由来の型枠は両親の知人の自作です。

蛇足2
「セットでお得」はマクドナルドが有名ですね(笑)。
「バリュー…」は商標登録されているそうです。

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