コロナと消費税 簡易課税を簡易のままでよいか?

仕事の力点が変わるかもしれません。


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コロナ禍と消費税 負担の変わり具合

2021年(令和3年)もコロナ禍の影響が世間を覆っています。
2月から3月と飲食店での時短営業が大都市を中心に続いています。

2020年(令和2年)のコロナ禍から経済にとっては大打撃です。

税金の負担では、負担の変わり方が2種類に分かれます。

まず、絶対的な金額として負担が変わった税金があります。

法人税や所得税です。
所得税のもとである利益が減っていれば、所得税額は減少します。

その一方で、相対的に負担が大きくなった税金もあります。
固定資産税がわかりやすい例です。

同じような負担感は、以下でもみられました。
・地代家賃
・人件費(給与・社会保険料)

相対的に負担が大きくなった税金などに対しては、政府からの支援がとられました。

消費税のコロナ禍による変化は、上記とは異なる性質です。 

コロナ禍と消費税 テイクアウトの落とし穴

消費税は本来取引での受取額と支払額の差額の納税になります。
(消費税の受取額-支払額=納付額)

取引規模が小さくなれば、相対的に納税額も小さくなります。

消費税額の計算は大きく2つに分かれます。
・原則課税:上記の通り
・簡易課税:売上高をもとに税額を計算

簡易課税は、売上をもとに消費税の金額を決定します。
売上高5千万円以下の場合に選択できます。

事業区分ごとに計算の金額は異なります。

コロナ禍で増えたのは、飲食店でのテイクアウトでした。

飲食店であっても店内での食事とテイクアウトでは事業区分が異なります。
・テイクアウト:第三種
・店内飲食:第四種

コロナ禍と消費税 簡易課税は簡易でOKか?

簡易課税では、2つ以上の事業区分にまたがって営業している場合、
75%以上を占めている事業区分での計算も可能です。

言い換えると、店内飲食が中心ならば消費税額の計算も全て第四種として計算できるわけです。

一見すると、計算がシンプルです。

しかし、納税額の負担を考えると相対的には 第三種は第四種よりも軽くなります。

消費税、簡易課税であっても処理によっては工夫の余地があるといえます。

店内飲食とテイクアウトの割合や客単価などを考慮しつつ、
消費税の負担を検討しても良いかもしれません。

 

蛇足
テイクアウトで客単価を上げるにはコンビニなどとの競合もあります。
コロナ禍→テイクアウト→異業種との競合と予想外の展開といえます。
税金の負担を検討する機会になります。

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