税務会計での「立入禁止」とは?
税理士に依頼前に要確認!
どんな状況や依頼内容であれ必ず引き受ける!
ということがプロの鑑(かがみ)とは言えません。
税理士業ではあらかじめ「立入禁止」といった
はっきりお断りを提示する場合もあります。
税理士への依頼前に要確認がおすすめです。

夜でも目立ちそうです
立入禁止 なんでも対応できる?
税理士業は税務相談・税務申告・税務代理がメインですが、
個々の依頼はそれぞれ異なる内容や難易度だったりします。
処理や確認をする分量がドーンっとある場合もあれば、
申告期限まで残り〇〇時間…ということもあります。
あるいはこれまで手掛けたことがない依頼内容もあります。
とはいえ、状況を確認・資料を精査・必要な情報を収集して
対応していきます。
他方、「立入禁止」とあらかじめ提示していることもあります。
立入禁止 どんなリスクがあるのか?
依頼する側のお客様にとっても依頼を受ける税理士にとっても
不利益が想定できることがあります。
踏み込んでから対処するのではなく、あらかじめ立ち入らない、
近づかない対応がベストな内容です。
以下は「立入禁止」の例です。
- 売上・利益の操作
- 帳尻合わせの決算処理
- 事業経営にプライベートを混在
- 形式的・事後的な措置による利益・税負担操作 etc
「立入禁止」といえる件には現実や実態への対応よりも
場当たり的な対処措置でしかない問題が残り続けます。
立入禁止 残念な空回りを防止!
「立入禁止」の状況にあえて踏み込んだほうがトクでは?
という考え方をされる方の話はちょくちょく伝え聞きます。
バレなきゃ…、皆やってる…、…でも大丈夫と聞いたことがある、
残念なフレーズは定型化しています。
現実や実態ではなく、帳簿や決算書・申告書上だけの操作は
一見するとスマートな印象かもしれません。
一方、「立入禁止」に踏み込んで現実や実態を蔑(ないがし)ろにすると
現実や実態を改善していく対応が先送り・放置となります。
「立入禁止」内での対応は残念な空回りがオチです。
税理士への依頼には「立入禁止」内での対応ではなく、
「立入禁止」前からの検討や対応がおすすめです。
税務会計を含めた事業経営の成果は「立入禁止」内にはありません。
「立入禁止」前からの税理士のサポートが有効となります。
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蛇足
アイキャッチ画像の立て看板は石川県野々市市で撮影した
「調整池」造成の作業現場です。
野々市市は毎年住宅地の造成が続いている地域であり、
調整池の造成もそこかしこにみられます。
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