消費税の中間申告は仮決算も選択肢です!
一石二鳥を狙えるか?
インボイス制度があろうがなかろうが、消費税の納税負担は軽くはありません。
資金繰りの制約を緩和できる選択肢も検討対象となります。
消費税の仮決算 不意打ちが続く税目?
2023年(令和5年)消費税インボイス制度が導入され、課税事業者が急増しました。
(インボイス制度導入は空騒ぎだったのか?)
事業規模が小さい場合、簡易課税や2割特例といった税負担軽減策はあるものの、
納税負担は続きます。
消費税は、所得税や法人税といった事業の損益とは別の計算の仕組みがあり、
直感的な税負担の把握が後手に回ることもあります。
さらに、年間の消費税納税額が48万円を超えている場合、「中間申告」があります。
当年分の消費税を機械的に前払いする仕組みです。
決算・申告といった手続きもなく、納税額も前年分より決定されます。
直感的にわかりにくい消費税の納税額ですが、中間申告分は明朗会計です。
一方で、納税者にとってプラスとはいえません。
消費税の仮決算 実態を反映させる!
中間申告での納税額は前年分より機械的に決定されます。
わかりやすい面もありますが、経営の現状を反映していない
といったマイナス面もあります。
あらかじめ決められた納税額ではなく、経営の現状を反映した
「仮決算」での納税も選択肢となります。
本決算や課税期間の短縮とは異なり「還付」はありませんが、
資金の流出を抑える選択肢になります。
会計ソフトを利用して、適正かつタイムリーな処理ができていれば、
仮決算による中間申告は有力な選択肢となります。
消費税の仮決算 時間に余裕がありますか?
会計ソフトの効率的な運用ができていれば、という前提は、
消費税の中間申告だけに限定されません。
たとえば、所得税の「予定納税」。
機械的な前払い納付以外の「減額申請」も選択肢です。
事業所得の減額申請では「試算表」の添付が裏付け資料となります。
(所得税の減額申請書をサクッと準備できますか?)
試算表であれ、消費税の仮決算であれ、会計ソフト利用の成果
といった共通性があります。
所得税も消費税の前払いも一石二鳥で負担緩和も可能です。
ただし、手続きの時間的な余裕が異なります。
- 所得税の減額申請 第1期分 7/1~7/15
- 消費税の中間申告の仮決算 年1回の場合
事業年度開始から6ヶ月の期間の末日の翌日から2ヶ月以内
所得税の予定納税の減額申請の手続きは消費税に比べて早い時期です。
所得税の減額申請を行わず、消費税は仮決算で納税することもできます。
納税者に選択肢があることには変わりありません。
とはいえ、準備不足の結果として選択肢が少なくなることもあります。
納税対策も経営を守る一環です。
経理処理を見直してみるきっかにもなります。
蛇足
アイキャッチ画像は仕事先でいただいたタルトです。
右上にドライフルーツのいちごが埋め込まれていました。
梅干しではありません(笑)。
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