帳簿の修正はどこまで依頼可能か?
会計処理と税理士サービスのバランスのとり方とは?

できることは自分やっていく!という判断は前向きです。

私もサイトの運営などに取り組み続けています。

他方、専門家のサービスが成り立っている実態もあります。

バランスのとり方を確認する機会をお忘れなく。

雪融けでわかるダメージ

修正の依頼 同じサービス?

帳簿の作成、確認は税理士の典型サービスの一つです。

決算書・申告書の作成はその段階以前に帳簿が作成されている
という大前提があります。

  • 帳簿の作成 → 決算書・申告書の作成

毎月のいわゆる顧問契約であれ、年一での応対であれ、
上記の流れに違いはありません。

他方、定期的に帳簿を確認する場合と決算・申告期のみ応対
では必ずしもサービス内容が同じになるとは言えません

修正の依頼 一からやり直す!?

毎月の顧問契約をしている場合、帳簿の確認は必須です。

クラウド会計ソフトは銀行口座データなどを効率的に利用しますが、
それだけで適切な帳簿が作成できるわけではありません。

通常の会計ソフトと同様に、勘定科目や取引内容、消費税の区分は
チェック対象となります。

定期的なチェックができる状況であれば修正は都度可能です。

一方、決算日以降に帳簿やデータを税理士に提示した場合、
チェックと部分的な修正だけで済むとは言えません

設定状況や期中の取引記録の記帳状況次第では、
「一からやり直す」という判断もありえます

適切な税務会計サービスの提供という観点からは
必ずしもお客様の要望と一致しないことがあります。

修正の依頼 会計への期待と役割の分担

会計処理を決算書・申告書の作成のためととらえていると
期中の帳簿作成の優先度は弱いかもしれません。

あるいは小規模経営の場合でも同様かもしれません。

帳簿の作成は経営者側で済ませて、決算・申告のみ税理士に依頼
という選択が一見合理的に思われます。

とはいえ、提示された帳簿が不利益につながる状態であれば
税理士側で一からやり直すことはあります

会計処理は経営状態をタイムリーに見える化する手段であり、
税理士が都度チェックしていくことが通常のサービスです。

会計処理の目的や役割分担をとらえ直してみると、
適切性や効率性、合理性の見直しにつながります

決算・申告期だけでなく、期中でも見直しがおすすめです。

決算書・申告書に限らず帳簿の作成段階であっても
経営者と税理士の協働は有効となります。

 

蛇足
アイキャッチ画像は事務所建物前の生け垣です。
2026年(令和8年)2月下旬の石川県は雪融けが急速に進みました。
おかげで積雪などによるダメージも目につくようになりました。
竹で組んだ保護も撤去される日が近づいています。

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■林友範税理士事務所

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