消費税は経理方式から効率化する!
税抜と税込の選択理由を説明できますか?
選択肢があれば有利な選択肢をするはずです。
ただし、有利な選択をしていることがわかっている
という前提があります。
消費税の仕組みと経理方式のつながりの理解がおすすめです。
経理方式から効率化 記帳にまで選択肢のある消費税
所得税や法人税は事業経営を反映した会計処理の後を追って、
申告書の作成にとりかかります。
会計処理→税務処理と別れています。
他方、消費税は期中の記帳段階と税務処理が並行しています。
所得税や法人税にはない経理方式の選択ができることが
消費税の特徴でもあります。
「確定申告書等作成コーナー」でも必須の質問事項です。
納税額とは別にして、経理方式は事務負担と密接につながっています。
消費税の仕組みを見逃していると、残念な選択をする可能性があります。
経理方式から効率化 税抜と税込と消費税の仕組み
「作成コーナー」に「税抜経理」と「税込経理」の違いが紹介されてます。
まとまっている表ですが、選択の根拠までは距離がありそうです(笑)。
消費税の基本的な仕組みを確認してみます。
- 納税額=(受け取った消費税)-(支払った消費税)
基本的な仕組みからアプローチすると、「税抜経理」が妥当に思えます。
「仮受消費税」や「仮払消費税」といった勘定科目で消費税を集計します。
「税抜経理」は「本則課税」と相性が良いことがわかります。
消費税が非課税となる租税公課や不課税となる減価償却などの処理も
反映させやすい処理です。
(消費税の本則課税にピンときますか?)
ただし、処理する対象が増えます。
消費税には「簡易課税」の選択肢もあります。
売上高と業種により納付税額を算出できます。
(税金の負担額を目算できますか?)
本則課税のように消費税の対象外となる非課税や不課税を無視するので、
「税込経理」と相性が良い面があります。
まとめると以下の通りです。
- 本則課税‐税抜経理
- 簡易課税‐税込経理
上記以外の選択に根拠はないのか?という点も確認してみます。
経理方式から効率化 選択を見直していますか?
簡易課税を選択しつつ税抜経理による経理を行うことは噛み合いません。
税負担を軽減しつつ、事務負担を上げてしまってはチグハグな選択です。
30万円未満の少額減価償却資産の特例では税抜経理が有利
とはいうものの大勢を決定する要因とはなりません。
事業の継続と消費税の処理が並走するので事務負担軽減は無視できません。
本則課税は仕組みの観点から税抜経理が有利なことがわかります。
とはいえ、現実には税込経理をされている事業者もみられます。
課税事業者となった時期に税込経理を採用していたために、
処理を継続していたケースが目立ちます。
また、書面の帳簿で本則課税を採用されている場合には、
税込経理での処理がかえって負担軽減になっていたようです。
(ただし、申告処理で再集計することになります)
現状、簡易課税を採用していない本則課税での経理処理は
会計ソフトを使用していることが一般的です。
仕訳の入力で自動的に仮受消費税・仮払消費税が入力・集計されます。
「税抜経理」でも「税込経理」でも納税額は変わりません。
とはいえ、事業の継続と常にかかわる消費税は経理処理の負担となります。
効率的な経理方式を選択しているかどうかは見逃せない対象です。
蛇足
アイキャッチ画像はバレンタインで頂いたチョコレートです。
チョコレートは香りでもリラックスできますね。
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