経営者に資格はいらない! では証明書は?

税理士が言いそうなこと・・・

経営者の証明書 資格は不要!

私が自己紹介で税理士というと、
・スーツ姿ならバッジの確認
・スーツ姿じゃないと・・・、噓くさいと思われます(笑)。

税理士は税理士法で規定されている職業です。

バッジは象徴的なアイテムですが、
税理士証票といった正式な身分証もあります。

有償無償を問わず、税理士業を営む資格ですので、
身分証明が必須となります。
(ニセ税理士を見破る どんな身分証があるか)

士業だけでなく、特定の業務に必要な資格が求められる仕事は
意外に多いものです。
よく知られている資格では、タクシー運転手の普通自動車第二種免許。
マニアックな資格では、家畜人工授精師。
(酪農家ではメジャー(笑)。国家資格です。)

そうした資格を期待される仕事や職種がある一方で、
経営者には資格は不要です。

経営者の証明書 証明は必要

経営者に資格は不要!、スカッとしています。

経営者にとっては実績が全て、というわけです。

表現としては明快ですが、ツッコミどころがあります。

それじゃあ、経営者が経営者ってどうやって証明するのか?

立派な社屋や工場、多数の従業員やスタッフ、
知名度の高い製品やサービス、etc
どれも事業活動の成果です。

とはいえ、そうした外から見てわかる成果が
経営者の実情を反映しているかはわかりません。

極論ですが、「地面師(じめんし)」といった土地取引の詐欺師は
そうした外観を装って信用を得ようとします。

経営者が経営者であることを客観的に証明する手段が必要です。

法人ならば、登記が欠かせません。

より経営者個人に焦点を当てていくと、
税務申告が事業活動の証明とつながります。

経営者の証明書 証明は最低ライン

2020年(令和2年)コロナ禍対策での持続化給付金の申請では、
確定申告書の提出が必須でした。

納税額の多寡ではなく、確定申告をしていたかどうかが、
経営(者)と結びつけられていたわけです。

給付金の申請を受け付ける政府からの視点では、
税務申告をしていることが経営者の証明の一つ、
ともいえます。

税務申告は経営者の証明の一つとなります。

ただし、外形上の証明としてだけの申告書が
経営者にとっての価値ではありません。

税務申告をしている、
適正な申告内容である、
さらにより経営の成果が残る申告内容であることが
経営者にとって重要です。

資格の証票や免許も、経営者の税務申告も、
それだけでは最低ラインの証明にとどまります。

プラスアルファの成果は資格や証明書を超えたところにあります。

 

蛇足
なりすましの詐欺は古典的ですが無くならないものです。
マイナス方向の試行錯誤ですね。

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