独立開業は独立前から始まっています!? 経営者目線と開業費
ヘンテコな言い方ですがおつきあいください(笑)。
開業は独立前から 独立開業は新規開店じゃない
希望や期待と不安が交錯するという点では、
独立開業も新規開店もよく似ています。
支店や店舗の展開の経験があっても、
常に成功するわけではありません。
不安がゼロになることもありません。
とはいえ、新規開店をどれだけ並べても
独立開業とは比較できません。
独立開業は業種や業態や規模は関係なく
創業者(経営者)が誕生する点で際立っています。
経営に関わる全般の判断も行動も責任も経営者にかかってきます。
といったように書いてくると重苦しいのですが(笑)、
今回お伝えしたいのは開業以前の目線です。
開業は独立前から 開業前から経営者目線
人はいつから創業者になるか?、という問いは
意外に曖昧です。
税理士としての私を振り返ると、
- 税理士試験に合格
- 勤務時代に独立開業を決める
- 退職
- 税理士登録申請を準備
- セミナーや研修に参加
- 事務所予定物件を契約
- 税理士登録決定通知を受領
- 税理士証票を受領
- 開業届を税務署に提出
と一連の活動がありました。
税理士証票を受領した日を開業日として開業届を出しました。
(2月3日の節分です(笑))
開業届は事業の開始の事実があった日から1か月以内に提出します。
私の場合は、税理士証票を受領=事業の開始の事実としたわけです。
こうした判断には、税理士法の制約という事情があります。
つまり、正式な税理士登録をして証票(ライセンス)を保持しない段階では
税理士業ではなく、ニセ税理士行為になるからです。
誤解の無い状況をクリアした段階で開業したわけです。
その一方で、開業以前から経営者目線の判断が続きました。
たとえば、事務所予定物件の契約。
税理士として独立開業する場合には、税理士の登録申請に
事務所の確認も含まれます。
登録や開業以前に物件を契約して、税理士会の審査を受ける
ことが必要です。
さらにそうした手続きをさかのぼれば、
- どこに事務所を設置するか?
- どのような規模の事務所を予定するか?
- 予算はいくらか?
といった判断がありました。
開業届や開業日とは別に、経営者目線の判断がスタートしています。
開業は独立前から 経営者目線と開業費
私の例では、勤務時代に独立開業を決めた以降は、
経営者目線にスイッチが入ったといえます。
税務会計からの視点では、開業日前の支出は
「開業費」として計上できます。
開業費は資産として計上して、経費として処理していきます。
開業費は業種や業態、規模によって異なるだけでなく、
これから経営者になるという自覚でも異なります。
独立開業を考えたら領収書やレシートの保管もお見逃しなく!
独立開業の前でも経営判断は始まります。
蛇足
想定より大きくなるのが開業費という実感があります(笑)。
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