法人の決算申告の後の振り返り 御社次第の申告書だから

見どころ満載なはずです。


遠くに見える白山、手前は麦

法人決算後 なんだかそっけない!?

個人でも法人でも決算と税務申告の処理が終わると、
経営者への報告です。

対象年度の結果がはっきりするイベントです。

とはいえ、個人の確定申告は青色申告で貸借対照表が完備されていても
基本的には決算書は4ページ・申告書は2枚とシンプルです。
(事業所得を想定しています)

これに対して、法人の決算では
決算書といっても、
・損益計算書
・貸借対照表(法人は必須)
・株主資本等変動計算書
・個別注記表
があります。

キャッシュフロー計算書は制度上、中小企業には不要です。
ただし、営業や投資や資金繰りを検討する上では作成するのも有効です。

税務申告書にいたっては、個人所得税とは比較にならない分量です。

しかし、というかそのためか、法人の決算報告では、
・決算書(損益計算書)と税額に関心が集中するが、
・別表などのなかみや詳細にはそっけない
という経営者も多い印象です。

法人決算後 使う別表は御社次第です

法人の申告書は「別表(べっぴょう)」で構成されています。

実は、私は別表がどれだけあるか正確に把握していません(笑)。

「(笑)」でいいのか?、と思われるかもしれませんが、OKです。

個人所得税のシンプルな申告書(そうか?という疑問は今回スルー)は、
ある種の選択の余地の無さともいえます。

法人の別表は必須と選択的作成に分かれます。

必須で作成する別表は、
・別表1:申告法人データ、算出税額
・別表4:申告書での損益計算書
・別表5(1):申告書での貸借対照表
などがあります。

選択的に作成する別表は、企業の経営判断を反映したものです。

たとえば、倒産防止共済を利用している場合には別表10(7)を作成したりします。
といっても、倒産防止共済を利用していても別表10(7)を使わない処理もあります。
(共済掛金は資産計上ではなく、費用計上する場合です)

税務上の処理は、税理士の提案も反映されますが、
最も重要な判断は経営者の判断が反映されたものです。

作成された別表は、必須のものを除くと御社次第といえます。

法人決算後 選択肢はあったかも?

別表は経営判断が反映された結果です。

とはいえ、別表の全体を総覧することは厄介です。

まずは、決算申告終了時点で必須である別表から確認がおすすめです。

申告書には「適用額明細書」もあります。
法人税でどういった租税特別措置法を適用したかを記載しています。

中小企業の法人税率の特例(42条の3の2)や少額減価償却資産の特例(67条の5)が
よく知られています。

しかし、上記以外の適用がないケースもあります。

利用可能だったかもしれない選択が申告書に無いものに表れます。

 

蛇足
本文中でとりあげた別表10(7)は、税理士なら誰もが知っているほど有名な別表です。
倒産防止共済の処理→別表10(7)の一番下の欄、とイメージできます。
しかし、それほどよく知られている別表10(7)でも、下の欄の一つ上の欄は
ほとんどの税理士は終生無縁かもしれません。
該当する法人には不可欠ですが・・・

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