災害に負けない会計処理の対応とは?
データや根拠の所在を再確認!
災害は被害をもたらす直接的なダメージもありますが、
想定外での心理的なショックもあります。
「災害は忘れた頃にやってくる」からこその対応は
日頃から考えておきたい課題です。

香りでも春を実感
負けない会計 当事者を無視して発生する
「災害」と一口に言ってしまうとありふれたトラブルとなりますが、
- 2024年(令和6年)1月1日 令和6年能登半島地震
- 2024年(令和6年)9月20日 奥能登豪雨被害
と日付と場所を特定すると印象に残ります。
自然災害に限らず、火災などの災害でも同様です。
私の住んでいる石川県では、2025年(令和7年)3月16日(日)に
能登地方の税理士事務所が火災で全焼しました。
2025年は日付の都合上、3月17日(月)が確定申告期限でした。
能登半島地震と火災は発生原因は異なるものの災害であり、
当事者にとっては対応に追われます。
税務申告の対応も災害時の取り組みの一つとなります。
負けない会計 無視できないデータと根拠
税務申告で厄介視される対象の一つが「期限」です。
本来、期限後申告にはペナルティがともないます。
他方、広域での災害では地域全体を対象にした期限の延長、
個別での期限の延長の申請で対応できます。
とはいえ、税務申告が免除ということにはなりません。
税務申告に必要なデータや資料が失われたとしても、
税務会計の処理を復旧できる対応が必要となります。
データや資料の再収集・再確認が必要です。
主要なお金の流れは金融機関より入手できるはずです。
紙の通帳であれ、インターネットバンキングの利用であれ、
金融機関への照会や再取得が必須となります。
売上や仕入、経費の支払いでは取引先からも資料の再収集が期待できます。
クレジットカードを使用している場合も同様です。
現金支払いなどの資料の収集には限界がありそうですが、
時間と労力次第でなんとかできる可能性があります。
負けない会計 所在と処理の再確認!
外部からの資料やデータの再収集・再取得以外では、
過年度の資料との比較も参考になります。
たとえば、所得税申告での所得控除。
過年度の控除状況と現況を比較してみることで、
必要な確認事項がみえてきます。
同じことは決算書や税務申告書にも当てはまります。
過年度の損益計算書・貸借対照表といった決算書や申告書と
被災した年の状況を比較することもできます。
経営当事者だからこそ反応できる、不足しているデータがわかれば、
取引先に資料を請求できるきっかけになります。
帳簿や決算書や税務申告書には過去の経営状況が集約されています。
会計処理の成果や資料の保管も含めて災害時の対応に利用できます。
会計・税務の適切な処理や保管を続けることをおすすめする理由があります。
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蛇足
アイキャッチ画像は散歩中に撮影した梅です。
2025年(令和7年)は3月上旬も寒い日が続いていましたが、
石川県でもようやく梅が見頃になってきました。
撮影していると梅の香りが漂っていました。
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