税理士が契約解除を考える危険フラグとは?
税理士法と税理士の目線

お客様あっての税理士業です。

とはいえ、いついかなるときもサービスできるか?
と言われるとNOと返答せざるをえません。

税理士目線の危険フラグをご紹介。

危険フラグ 税理士法を横目で見ながら?

税理士業はなんやかんや言ってもサービス業です。

お客様からの依頼があって生業として成立します。

課税上、お客様にとって不利益にならない有利な選択や
判断で依頼に応えていくことになります。

とはいえ、それも「原則」であって、すべてではありません。

お客様からの依頼や要望に添えない、「例外」もあります。

むしろ、税理士側から契約解除を考えざるをえない場合もあります。

曖昧な印象論ではなく、「税理士法」が判断の根拠です。

危険フラグ 故意でも過失でも!?

車の運転には道路交通法などの法律により取り締まりがされます。

税理士の不正は「税理士法」が根拠となります。

たとえば、税理士法36条は脱税相談の禁止が示されています。

45条は脱税相談をした場合の懲戒が示されています。

税理士側から積極的に脱税につながる行為をすれば処罰される
ということに違和感はありません。

さらに消極的に不正を放置した場合も処罰の対象となります。

依頼者が税理士とは関係ない処理や判断と主張した場合でも、
関与している税理士もただでは済まないことになります。

過失といったミスも処罰の対象となることがあります。

名義貸し、センセイの名前をちょっと貸してといった行為は
言うまでもなく禁止です。

税理士業界も名義貸しに対しては、

  1. 税理士が自らの判断で税務書類を作成する
  2. 税理士が納税者から直接税理士業務の委嘱を受ける
  3. 税理士が報酬を納税者から直接収受する

といった指標を示しています。

危険フラグ 納得は双方向ですか?

税務申告上の不正は、依頼者と税理士双方に不利益です。

税法の違反による不利益は特別な知識がない依頼者でも
直感的にわかるはずです。

他方、依頼者側からは税理士目線での契約にともなう危険フラグは
わかりにくいかもしれません。

法律に違反する可能性を税理士が察知した場合、
危険回避のフラグとなる留意や助言を行います。

助言を無視・振り切ることは依頼者・税理士双方に不利益となります

とはいえ、判断の好転が望めない状況で続くのであれば、
税理士にとって契約解除もやむなしとなります。

税金のルールは複雑でなじみのない印象が強いかもしれませんが、
税理士との契約や協働の際には双方での納得が欠かせません。

疑問や違和感は初期・都度を問わず解消することがおすすめです。

危険フラグとなる言動や判断を放置しても好転は期待できません。

依頼がスムーズに進むためには理解も合意も必要です。

 

蛇足
アイキャッチ画像は外出時に撮影したコスモスです。
2025年(令和7年)は疑いようのないほど暑い日が続きましたが、
確実に季節は変化しています。
しばらくコスモスの見頃が続きそうです。

<ご案内>

■林友範税理士事務所

ご依頼はこちら

■災害と税金の情報

災害と税金