相続開始後の固定資産税と住民税は代表が一括!
分割協議成立前でも相続の手続き!?
相続の対応自体が人生の中でイレギュラーです。
相続完了前の対応はさらにイレギュラーとなります。
スルーしたいところですが、ちょっとした予備知識があると
不安の種を減らすことができます。
相続開始後の代表 相続税だけじゃない!?
相続が開始されると、相続人には遺産分割や相続税の不安が発生します。
相続税には税負担の軽減措置があるとは言え、
- 相続開始から10か月以内に
- 申告書とともに分割協議書を提出する
といった措置が必要です。
相続人が複数いる場合、協議や手続きの軸になる方がいないと
時間を空費しかねません。
相続税申告で税理士に依頼する場合、相続人の軸になる方がいないと、
- 各相続人ごとに税理士に依頼する非効率
- 各相続人ごとが異なる税理士に依頼する税務リスク
といった問題を抱えることになります。
相続人の軸になる方、「代表」は相続税の申告だけではなく、
固定資産税や住民税の手続きでも有効です。
相続開始後の代表 指定届を提出しましたか?
固定資産税も住民税には共通点があります。
- 地方税
- 1月1日の現況で税金が発生
相続開始によって発生する国税の相続税とは異なります。
とはいえ、亡くなった方(被相続人)の納付すべきだった税金は
マイナスの財産として相続対象となります。
相続の対象なので納税の義務が残ります。
納税の通知書の宛先どこになるのか?、という問題が生じます。
相続税の申告手続きとは別の行政上の手続きとして、
市区町村役場に「代表相続人指定届」を提出します。
下記は金沢市の固定資産税への指定届です。
指定届の様式は自治体ごとに異なるので確認がおすすめです。
相続開始後の代表 債務控除もお忘れなく!
相続開始後にも残っていた亡くなった方への税負担は
マイナスの財産となります。
相続税の計算上、「債務」となり相続財産より差し引けます。
相続税申告書の第13表は相続財産より差し引く葬儀費用や
亡くなった方の債務を記載します。
納税すべきであったが未納分の税金も債務として計上できます。
相続税の検討や手続きに慣れることは期待できません。
申告手続きの検討や納税の財産の分割協議、納税の不安を抱えると
未納分の税金から目を背けたくなりそうです。
他方で、無視していても納税の義務は消滅はせず、
相続税の負担でも不利益となりかねません。
円滑な相続の手続きを進めるためには軸になる相続人がいる
といった見方がおすすめとなります。
蛇足
アイキャッチ画像は歩道脇で撮影したキンモクセイです。
トイレの芳香剤みたいと言われる残念な評価もありますが(笑)、
場所を問わず(笑)リラックスできる香りです。
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