持続化給付金の対象が拡大
ポイントをざっくりと。
持続化給付金拡大 間口と敷居
コロナ禍での経済対策である持続化給付金については、以前にも紹介しました。
(持続化給付金 準備と注意点)
6月29日(月)より給付金対象者が拡大されました。 → こちら
主な拡大対象は、以下の通りです。
「主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者(以下フリーランス型)」が給付対象になったことで、これまで事業所得のみだった給付の間口が拡大されたわけです。
同じように、「2020年1月~3月の間に創業した事業者(以下創業型)」が給付対象になり、個人・法人の新規開業者にも給付対象の間口が広がりました。
個人・法人ともに給付対象の間口が拡大されました。
その一方で、給付申請の敷居が高くなるケースもあります。
申請の敷居が高くなるとは、給付対象要件の確認がより詳細化していること、申請の書類が増えていることです。
持続化給付金拡大 税理士関与の可能性もある
今回の給付対象拡大では、フリーランス型の対象と対象外の方の類型が詳細化されています。
まず、対象に当てはまるかという確認が必要です。
また、これまでの給付金申請とは異なり業務委託契約を証明する書類が必要になります。
なお、確定申告をしていない方(申告書類が無い方)でも申請できる可能性があります。
創業型では、個人・法人とも対象になります。
給付対象が拡大されましたが、申請の敷居が高くなった面もあります。
申請にあたって、申請者だけでなく税理士が「収入等申立書」の作成に関わる必要があるとされました。
2019年以前の経営状況(申告状況)が存在しない創業型に加わった申請要件です。
フリーランス・個人事業主の方で、これまで税理士とのお付き合いが無かった方で給付金を申請する場合には、申請をサポートする税理士が必要になります。
さらに、創業型では2019年に創業したが2019年に売上が無く、これまで持続化給付金の給付対象外だった場合でも、今回の給付対象拡大で該当するケースもあります。
個人・法人とも、これまで給付対象外だった場合には、一度再確認してみることをお勧めします。
持続化給付金拡大 自治体の制度も併用あり(「石川県経営持続支援金」)
持続化給付金を所管しているのは、経済産業省です。
所管している行政上の関連は無いのですが、コロナ禍での経済対策として持続化給付金と自治体独自の対策を関連させているケースもあります。
たとえば、石川県(庁)では「石川県経営持続支援金」の支給が予定されています。
持続化給付金が支給された個人・法人に、さらに上乗せでの支援を行うということです。
申請の方法や期間、窓口の詳細は今後示されるようです。
コロナウイルス感染が収束・鎮静化することと、景気の回復は別問題です。
手元資金の確保が優先であることに依然変わりありません。
2020.6.30追記
上記の石川県経営持続支援金の受付が開始されました。 → こちら
留意点は以下の2点です。
・受付締め切りが、2020年(令和2年)9月30日 ← 持続化給付金の締め切りは、2021年(令和3年)1月15日
・支援金の申請には、持続化給付金の入金を証明する書類の提示が必要になります。
蛇足
給付金拡大に税理士が関与するケースが設定されたためか、税理士研修義務の動画も早々と用意されていました。
(1時間です)
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