不動産収入を雑所得で確定申告は残念か?
不安と負担を抱えない確定申告
「仏作って魂入れず」は確定申告にも当てはまります。
形式や文言にとらわれてかえって不安や負担を抱えることもあります。
残念な結果にならない申告がおすすめです。
不動産雑所得 不安を抱える初確定申告
毎年確定申告をしている方と初めての確定申告をされる方では、
抱える不安の大きさが異なります。
初確定申告の方にとっては、
- どんな資料が必要か?
- 何をすべきなのか?
- 処理はどれだけの時間と労力か?
- 間違っていたらどうしようか?
- 税金の負担は大きくないか? etc
と不安だらけです。
知識不足や不慣れな処理が想定されるだけでなく、
- 税金‐脱税‐ペナルティ
- 税務署‐調査‐ペナルティ
と税金や税務署と抱き合わせのマイナスイメージも少なくありません。
収入に応じた所得税の申告・納税に理解がある場合でも、
判断に自信がないと不安を抱えて負担となります。
たとえば、少額の不動産収入がある場合の確定申告。
不動産雑所得 不動産所得か?、雑所得か?
「不動産」は「財産」であり、「収入」や「税金」を連想しやすい対象です。
土地を貸して収入があれば、
- 不動産収入→不動産所得!?→確定申告
といった連想にたどりつきやすいはずです。
独立した生計を支えられる収入であれば「不動産所得」として
帳簿・決算書の作成が必要です。
「青色申告」の特典を利用した税負担軽減も選択肢となります。
一方で、不動産収入が数十万円といった小規模であれば、
- 「不動産所得」ではなく「雑所得」
といった所得区分での申告が現実的です。
雑所得は公的年金や暗号資産による取引も対象となる雑多な所得区分です。
事業所得や不動産所得のような青色申告による特典はありません。
雑所得は他の所得との損益通算もできません。
他方、雑所得での申告であれば決算書の作成・提出は不要となり、
申告書の提出のみで確定申告が完了します。
該当する固定資産税などは必要経費として収入より差し引けます。
- 雑所得=収入-必要経費
上記の収入は雑所得の内、公的年金等や副業での「業務に係るもの」以外です。
雑所得も不動産所得も「総合課税」制度により適用される税率は同一となります。
不動産所得として青色申告で申告することに比べると税負担は増すものの、
- 税負担上の差異は青色申告特別控除額分の税負担
- 決算書の提出が不要
と雑所得での申告が著しく残念とは言えない面があります。
不動産雑所得 残念な申告をスルー!
「確定申告」・「税金」と並ぶと「節税」も検討対象になります。
税負担の軽減となる納税者に有利な選択肢があれば無視できません。
反面、無理筋な判断をすることで、
- 事務処理上の負担を抱える
- 妥当性の乏しい申告をする
といったことで余分な負担を抱えることもあります。
税金の負担が納税額だけとは限りません。
残念な判断によって生じた不安も負担となります。
形式的機械的な判断ではなく、実態や現実に即した判断がおすすめです。
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アイキャッチ画像はいちご大福です。
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