どこまでがインボイス対応なのか?
納税額だけでホッとできない!?
一難去ってまた一難かもしれません。
ホッとした後だからこそ落ち着いた対応もできるはずです。
どこまでインボイス とりあえず一安心!
2023年(令和5年)10月より消費税インボイス制度が始まりました。
制度開始直前の喧騒は一旦落ち着いている印象があります。
一方で、事業者側の経理の現場となると話は別です。
不安もあり確認に要する事態は当分続きそうです。
とはいえ、事業者の様相といっても違いがあります。
取引の継続の都合上、免税事業者から課税事業者となった場合では、
納税額の不安が真っ先にありました。
「2割特例」といった措置がとられたことにより、
不安の沈静化がされた面があります。
免税事業者から課税事業者になった事業者にとっては、
当面の不安が遠のいた印象のようです。
どこまでインボイス いつまで安心?
個人事業主であれば、2023年(令和5年)の消費税納税額は。
10月~12月の取引が対象です。
2024年(令和6年)の確定申告期に消費税の申告・納税を行います。
経理処理を的確に行い、「確定申告書等作成コーナー」を利用できれば、
申告上の不安は大きくなりません。
納税の負担の軽減には「2割特例」の利用が可能です。
早めに申告処理に着手することで、所得税を含めた納税までの対策ができます。
ある程度納税までの着地見込みが把握できていれば不安が少ない点は、
所得税でも消費税でも変わりません。
毎年税制改正があるとはいっても、大幅な制度変更がない限りは
「毎年」・「例年通り」といった想定もできそうです。
ただし、消費税となると話は別です。
インボイス制度の導入にともなう「2割特例」は時限的措置です。
インボイス対応を「2割特例」とのセットでとらえてしまうと、
検討や対応を先送りしてしまうかもしれません。
どこまでインボイス 消費税の課税事業者とは?
免税事業者にとってインボイス対応は、
- 課税事業者になること
- 「2割特例」で申告・納税すること
といった段階で一旦休止するかもしれません。
「2割特例」が利用できる期間は対応できます。
問題は「2割特例」以降、あるいは多額の投資をする場合です。
消費税は所得税や法人税とは異なり、
- 本則(原則)課税
- 簡易課税
といった事業者の判断で選択ができます。
消費税には納税者にとって有利な判断ができる仕組みもありますが、
- 不利な選択をする可能性もある制度
という一面もあります。
免税事業者からインボイス対応のため課税事業者となった場合、
当面の課題は消費税の申告・納税です。
課税事業者でいる場合には、本則・簡易課税の判断も必要です。
「2割特例」での税負担額だけに注目していると見落としてしまいます。
免税事業者から課税事業者になった場合は、
- インボイス対応だけでなく、
- 消費税課税事業者としての経営判断も課題
といった留意が必要です。
蛇足
アイキャッチ画像はあんこではなく、カカオチョコようかんです。
見た目と食感の違いを食べながら修正することになります(笑)。
和菓子風のひとくちケーキでした。
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