納期の特例だけが源泉徴収の効率化か?
所得税と住民税の仕組みの違いに留意する!

「納税の義務」という金看板には逆らえません(よね?)。

納付税額は致し方ありませんが、納税手続きの効率化には
選択の余地があります。

定番の選択肢ですが、場合分けや留意する点もあります。

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特例で納付 毎月徴収と納税の義務

事業・経営を続けるのであれば「申告」・「納税」もセットです。

所得税や法人税、消費税で年一回の申告・納税でも気が重いかもしれません。

所得税の「源泉徴収制度」は申告書の作成こそともなわないものの、
毎月「納付」があります。

毎月10日までの期限となっています。

納付する金額は支払い先や対象次第で源泉徴収する義務があります。
 (源泉徴収する側になっていませんか?)

他方、納付方法については「応相談」の余地があります。

特例で納付 負担軽減と留意点

納期の特例」は源泉所得税の納付方法の負担軽減の仕組みです。

納付手続きが毎月から半年に1回に軽減できる特例です。

  • 1月から6月分の納入→7月10日まで
  • 7月から12月分の納入→翌年1月20日まで

納付する総額は変わらないものの(笑)、事務負担軽減は魅力です。

一方で、以下の制約があることに留意が必要です。

  • 申請手続きが必要
  • 対象は給与と士業への支払いのみ
  • 給与を支払う従業員が10人未満
  • 納付額が2回の納付時に集中する

小規模事業者ならば、とりあえず検討の対象です。

特例で納付 住民税もお忘れなく!

源泉徴収制度といえば、通常は「所得税」が対象です。

所得の「源泉」から天引き「徴収」する仕組みです。

他方、所得税は「住民税」とも関連しています。

所得税の確定申告をすれば、住民税の申告へとつながります。

給与所得では、所得税と同時に住民税の天引きもセットとなります。

納税者が納付する「普通徴収」ではなく、事業主による「特別徴収」となります。

住民税でも所得税と同じように「納期の特例」があります。

所得税と類似の仕組みですが、申請の手続きは別途必要です。

住民税の納期の特例の時期は所得税とは異なります

  • 6月から11月分の納入→12月10日まで
  • 12月から翌年5月分の納入→翌年6月10日まで

「納期の特例」は源泉徴収義務者にとって効率的な処理の選択肢ですが、
住民税では特例を利用しない、「普通徴収」の選択もあります

たとえば、下記は石川県能美市のアナウンスです。

特別徴収での納期の特例の利用も、普通徴収の選択も事務負担の軽減として
検討の余地があります。

源泉徴収制度には徴収と納税の義務といった負担がセットです。

ケースバイケースですが、負担を軽減できる選択肢があるときは
納期の特例も例外としての普通徴収も検討することがおすすめです。

 

蛇足
アイキャッチ画像は昼食のオニオンチーズのパンです。
ついでに豆パンもいただきました。
どちらもアタリでした(^0^)

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