税金を判断の基準や手段として利用できるか?
義務以外からのアプローチでわかりやすくする

「租税教室」の準備を利用してスピンオフはできないか?
と一石二鳥を狙っています(笑)。

年少者にわかりやすく伝える内容が稚拙とは言えません。

テクニカルだけど残念な理解よりずっと魅力があります。

「いもほり長者」(マルフジ 石川県小松市)

義務以外 言い淀むことも疑うこともなく

日本国憲法に定められた国民の三大義務とは何でしょうか?

  • 勤労
  • 教育(を受けさせる)
  • 納税

簡単ですよね?

租税教室で小学6年生や中学3年生に上記の質問をすると、
あっさり正解が返ってきます。

言い淀むことも疑うこともなく、「納税」が国民の義務
という返答されるので新鮮な印象です。

どうかそのままお健やかにご成長してください
と祈りたくなります(笑)。

当事者として納税の義務と向き合うことになると、
関心が税負担に偏ります。

やむを得ませんが、テクニカルな内容だけで税金をとらえると、
かえって税金の全体像がわかりにくくなるかもしれません。

義務以外 判断の基準や手段として

税金は政府の財源調達手段なので納税義務があるわけですが、
判断の基準」としての役割もあります。

たとえば、固定資産税と「特的空き家」。

管理不充分な空き家が増えることでトラブルも増えています。

所有者に適切な管理を期待したいところですが、
行政側の片思いでは埒が明きません。

管理状況次第では、固定資産税の「特例」措置が受けられなくなる
ことで固定資産税が6倍に跳ね上がる可能性もあります。
 (特定空き家の問題と負担の回避策とは?)

管理して所有することも、処分をして負担増を回避することにも
影響を及ぼす措置と言えます。

税金と関連させることで判断の基準に影響する一例です。

「お得」の裏側に税負担も関連させるとも言えます。

税金の別の側面として、「手段」としての利用もあります。

たとえば、納税証明

ローンでも融資でも必要な書類として挙げられます。

令和6年能登半島地震での「なりわい補助金」の申請においても、
必須の書類となっています。

納税の義務の証明と補助金申請の必須書類と厳しい面はありますが、
補助金申請の必要条件を満たしている一面もあるわけです。

税金の「手段」や「権利」として側面が確認できます。

義務以外 一歩引くとみえてくる

税金の利害の当事者となるとテクニカルな処理に追われがちです。

2024年(令和6年)6月からの「定額減税」が典型です。

物価高に対する国民負担の緩和が目的とされています。

給付ではなく減税、年末調整や確定申告だけでなく
毎月の源泉徴収と関連・参照する要素があり複雑です。

ノーミス・ノートラブルで済むとは言い切れません。

とはいえ、定額減税が所得税・住民税と関連しており、
年末調整・確定申告での処理ともつながっています。

複雑でテクニカルな制度への対応も一歩引いてみると、
ミスやトラブルの対応にもつながります。

税金と納税の義務は切り離せませんが、アプローチを変えると、
判断の基準や手段、トラブル対応の面もみえてきます

 

蛇足
アイキャッチ画像はスイートポテトです。
石川県産の「五郎島金時ごろうじまきんとき」が使われています。
五郎島金時は「金沢」の由来となった「芋掘り藤五郎」にちなんだ
加賀伝統野菜の一つです。

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■林友範税理士事務所

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