奨学金代理返還制度で三方良し経営へ!
自治体のアシストも検討対象!

近江商人のモットーである「三方良し」は、
売り手良し・買い手良し・世間良しです。

雇い主良し・従業員良し・世間良しとなる仕組みが
「奨学金代理返還制度」です。

税負担と制度を後押しする行政のアシストの理解がおすすめです。

代理返還 人手不足が常態化!?

「隔世の感」という表現があります。

変われば変わったもんだよなぁ、という心情が現れます。

2024年(令和6年)では人手不足の話題が目立ちます。

求人募集をかけても求職者の応募がない、事業が継続できない
といった報道がみられます。

私は1977年(昭和52年)生、2000年前後の氷河期世代だったので、
時代の変化を感じます。

企業にとっては人材の募集にも、つなぎ留めるためにも
給与や福利厚生での工夫が必要な状況です。

「奨学金代理返還制度」は時代の要請に応えている仕組みと言えます。

代理返還 企業と従業員の税負担軽減

奨学金を利用して進学した場合、通常であれば、

  • 借り手 → 日本学生支援機構(機構、JASSO)

といった流れで返済となります。

借り手が企業に就職している場合は以下の通りです。

  • 企業 → 従業員へ給与
  • 従業員の給与 → 機構へ返済

奨学金代理返還制度」では返済の流れが変わります。

  • 企業 → 機構への返済を代理

企業にとっては人材確保、従業員は返済の負担、機構は回収と
三方が丸く治まりそうです。

懸念点は従業員の税負担です。

企業から機構への代理返還は事実上、給与の増額です。

従業員にとっては所得税や社会保険料の負担増が懸念されます。

幸いなことに所得税には非課税の対象があります
 (国税庁タックスアンサーNo2588「学資に充てるための費用を支出したとき」)

該当する給与の要件を満たしていれば、給与として課税されません

本来の支給する給与のプラスアルファが制度の対象です。

事業者にとっては対象外となるケースの確認が必要です。

給与としての代理返還の支出は事業者にとっては、経費・損金となります
 (「賃上げ促進税制」の対象にもなります)

家族や親族を対象にした代理返還までは税負担の公平の観点から
認められないというわけです。

代理返還による返還額は社会保険料の計算上、対象外です。

奨学金代理返還制度は企業(事業者)・従業員双方に良し
となる制度上の裏付けがあります。

代理返還 自治体アシストも!

奨学金代理返還制度は雇用の安定化につながります。

行政、自治体が代理返還する企業を応援する仕組みもあります

たとえば、金沢市の「中小企業人材確保奨学金返還支援助成金」。

企業が代理返還する金額の一部を助成します。

「奨学金 代理返還 自治体名」で検索してみると、
他にも支援制度がありそうです。

人材確保を含めた経営のの攻めと守りの両面で、
奨学金代理返還制度には魅力があります。

行政のアシストも視野に入れつつ、検討がおすすめです。

 

蛇足
バブル経済の頃、社員旅行で海外旅行が福利厚生だったようですが、
2024年では、奨学金代理返還制度といった福利厚生や働き方が
「ホワイト」企業としての高評価・好評価ですね。

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