インボイス登録したから次の課題が見える!?
インボイス登録で何を引き受けたのか?
一山超えたからこそ、深い谷底が見えるようになった
という見方もできます。
谷底って何?という方は課題の再設定がおすすめです。
次の課題 登録で安心!?
2023年(令和5年)10月1日より消費税インボイス制度が始まりました。
買い物をした時に受け取るレシートに、
- 「Tから始まる13桁」の「登録番号」
が確認できるはずです。
税率が変わったわけではないので、買い物をしても変化は感じません。
事業者にとってはインボイス制度の開始は無視できません。
とりわけ本則課税の課税事業者。
- 納税額=(受け取った消費税)-(支払った消費税)
支払いが「登録番号」を備えている事業者かどうかで納税額が変わります。
取引先が免税事業者であれば、消費税の税負担が増えます。
免税事業者にとっては、そうした事業者からの選別の可能性もあり、
インボイス対応は事業の継続と重なる問題です。
取引先との関係を重視して、免税事業者がインボイス対応をすると、
消費税の税負担による取引継続問題から脱却することになります。
一見すると、免税事業者のインボイス対応で一安心に見えますが、
次の段階を見据える必要があります。
次の課題 インボイス制度とは?再び
インボイス制度は、レシートの記載事項や課税事業者の税負担の計算
といった問題と関連しますが、
- インボイス対応した免税事業者が課税事業者になる
といった点が大きな問題となります。
所得税や法人税だけを申告・納税の課題としていた免税事業者が、
- 消費税の申告・納税
- 消費税の手続き
といった対応も行うことになります。
「2割特例」や簡易課税制度を利用している場合であれば、
本則課税ほどの事務負担は生じません。
とはいえ、申告手続きは必要となりますし、
- 税負担と資金繰り
といった課題が加わります。
所得税・法人税に加えて消費是の負担が生じます。
また、消費税は所得税・法人税とは異なり、
- 本則(原則)課税
- 簡易課税
- 「2割特例」
と税負担を左右する選択が可能な場合があります。
売上高が5,000万円を超えている場合には本則課税となりますが、
売上高が5,000万円以下であれば検討の余地があります。
さらに突っ込んでみると、
- 検討には根拠となる帳簿と経営の計画
- 遅滞のない手続き
といった検討を支える根拠や対応が欠かせません。
免税事業者がインボイス対応を選択した場合とは、
- 消費税に関わる諸問題を引き受ける
ということと言えます。
次の課題 対応はお済みですか?
インボイス制度が税負担問題となるのは、本則課税での課税事業者と
免税事業者との取引です。
事業者間の取引なので、インボイス制度が開始されたといっても、
表面化しない限り問題はみえにくいはずです。
一方で、免税事業者でありながらインボイス対応した場合、
- 毎年の消費税の申告・納税
- 本則・簡易・「2割特例」への検討と手続き
といった対応が続いていきます。
場当たり的な対応では申告・納税は間に合っても、
税負担や資金繰りで不利になるかもしれません。
インボイス対応は制度開始以前の登録だけでなく、
- 消費税に関わる諸問題を引き受ける
という点が大きな課題となります。
(大事なことなので2回強調しました)
蛇足
名刺にインボイス登録番号を記載する方はいるかな?
と考えたりしています。
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