所得税、個人・法人・その間

違いを知ると特徴がわかります。

1所得税 なぜ分類
2所得税 なぜ一緒
3所得税 個人・法人・その間

所得税 なぜ分類

り・はい・ふ・じ・きゅう・たい・さん・じょう・いち・ざつ、といっても修験道ではありません。
(そちらは九字といい、りん・ぴょう・とう・しゃ・かい・じん・れつ・ざい・ぜん(臨兵闘者皆陣烈在前)です)

個人の所得は利子・配当・不動産・事業・給与・退職・山林・譲渡・一時・雑に分類されます。

「所得」自体は抽象的な概念で法律上定義されていません。

とはいえ所得には税金を負担する力があるという理屈で、政府は個人所得税を成立させています。

とはいえとはいえ所得をひとくくりにされては納税者からのクレームが起こります。
(納税者からのクレーム=選挙で負けるです)

所得から税金を徴収したい政府と税金を負担できる力(担税力)も考えろという納税者での折り合いが、所得分類に表れている言えます。

現在の所得税が戦後間もないころに作られたので、山林所得といった今ではどれだけの方に関係しているのかといった分類もあります。

所得税 なぜ一緒

個人の所得は細かく分類されます。

所得の分類で税負担が変わるので、分類をめぐる大小のトラブルがあります。
近年の有名な裁判では、競馬のもうけが一時所得か雑所得かで争われたケースがあります。

これに対して、法人の所得には個人の所得のような分類がありません。

法人という事業を目的に成立しているという理屈なので、すがすがしいほどです。

法人でも入金がすべて売上ではありませんが、基本的にモノやサービスの対価としてのお金のやりとりなので個人に比べてシンプルです。
(売上以外の入金としては、出資などがあります→(借方)お金/(貸方)資本金)

ただし、法人でも事業規模の違いから大企業と中小企業では税率に差があります。
(その他にも経費の取り扱いなどで中小企業の税負担が軽くなるように設定されています)

所得税 個人・法人・その間

所得税を個人と法人という視点ですっぱりと割り切ることもできますが、なんとなくその間に見える納税者も存在します。

たとえば宗教法人は「法人」ですが、入金されたお金がすべて課税の対象にはなりません。

宗教法人として行っている収益事業のみが課税対象です。

宗教法人の収益事業は34種類が示されていますが、個人のように○○所得といった分類はありません。

宗教法人の税金は、税金を徴収したい政府とそれに対する納税者の言い分の折り合いの例とも言えます。

 

蛇足
利子所得も利子が低すぎて、現実味のない所得です。

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