税務相談でなぜ必ず申告期限を伝えるのか?
税を考える週間の相談会に参加しました!
期限や締め切りに好印象を感じる方は少ないはずです(笑)。
一方で、否応も好き嫌いもなく無視できない理由があります。
おまけのような問題とは言えない対象です。
申告期限 税を考える週間
11月は地味な印象の月かもしれません。
年末調整で慌ただしくなるものの、11月は法人の決算月は最少月です。
他方、行政と関連したイベントが多くあります。
たとえば、消防庁と関連した火災予防運動。
2024年(令和6年)は11月9日から15日に「令和6年秋季全国火災予防運動」です。
あるいは、法務省と関連して「女性の人権ホットライン強化週間」。
税金との関連では毎年11月11日から17日が「税を考える週間」です。
国税庁でも広報活動などを行っていますが、税理士も税理士会を通じて
相談会を実施していたりします。
2024年の相談会に私も参加しました。
申告期限 大事なはずだがうわの空?
税務相談といっても税金全般に質問されるわけではなく、
「申告税」への質問が中心です。
今回の相談会でも所得税・消費税・相続税に関連した質問でした。
事業を今年になって開始した方で申告経験がない場合、
決算書・申告書以前の帳簿の作成から始める必要があります。
消費税の免税事業者の制度は知っている方でも、
インボイス制度をご存じないこともあります
相続により取得した土地の売却では相続税も所得税も関連する
といったケースもあります。
知識や理解があれば具体的な対策がとれます。
相談を通じて不安を解消、和らげられたようでした。
私は相談時には必ず「申告期限」にも言及しています。
相談者の多くの方が不安を解消されたためか、
申告期限にはうわの空だったかもしれません(笑)。
申告期限 不利にならなリスク管理
「税金」と「申告期限」の単語が並ぶと、次にくる単語は
「ペナルティ」が連想できます(笑)。
複雑な税金の仕組みですが、上記の連想は簡単です。
申告税は申告期限を過ぎてしまうことで不利になります。
たとえば、延滞税や無申告加算税。
本来の納税額である本税に上乗せ分の税金が発生します。
事業所得で青色申告を選択していて期限内に申告であれば、
最大65万円の青色申告特別控除で税負担を軽減できます。
期限後申告では控除が10万円となってしまいます。
法人であれば、2期連続の期限後申告で青色申告が取り消しとなります。
相続税の期限後申告であれば、
- 配偶者の税額軽減
- 小規模宅地の評価減
といった措置が受けられなくなり、多額の税負担となりえます。
税金の仕組みは複雑でとっつきにくい対象ですが、
申告期限と問題点は理解しやすいはずです。
税務申告の他の関心事に集中しがちな状況だからこそ、
申告期限の重要性を指摘する必要があります。
申告期限を守ることもリスク管理となります。
蛇足
アイキャッチ画像は相談会場で撮影しました。
相談に来場された方は情報を収集、質問項目を整理され、
申告に向けて前進されているようでした。
税務相談に集中されていた方ばかりだったこともあり、
「にちぜいくん」への反応はイマイチでした(笑)。
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