お金があるのに貯まらない理由とは?
個人事業でも法人がヒント!?

お金の管理は大切でしょうか?、と尋ねると
回答はYES一択です。

問題は具体的な打ち手です。

一歩引いた目線から検討してみます。

くま丼(レストラン手取川 石川県白山市)

法人がヒント お金があるけど貯まらない!?

お金の管理の大切さは誰もが肯定します。

「ある時払いの催促さいそくなし」がまかり通るほど
世の中は甘くありません。

一方で、お金の管理がそれほど簡単ではない
と思うことがあります。

とりわけ個人事業や副業での収入。

銀行口座でお金を管理しているとはいえ、
取引先への支払いに利用するだけでなく、

  • 管理者=事業主=オレ!(笑)

という実態があります。

「自分」への支払いを早期かつ手厚く行なうと、

  • お金があるけど貯まらない

といったスッキリしない結果になります。

「社長」の立場からの検討が解決のヒントになります。

法人がヒント 社長でも定期・同額!?

経営者の収入というと「やりたい放題」や「お手盛り」
が連想されそうです。

誤解です。

法人の経営者、いわゆる会社の「社長」だからといっても
会社のお金を自由に使えるわけではありません。

とりわけ「給与」。

オーナー経営者といっても会社を経営していれば、
経営者の収入源は「給与」です。

経営者なら金額を操作できるんじゃない?、と
ツッコミが予想できます。

否です。

お手盛りの給与を会社から社長に支給できない
制約があります。

下記のタックスアンサーが参考になります。

会社の税金ともいえる法人税は、

  • (益金-損金) × 税率 = 法人税

とザックリまとめられます。

上記の式の「損金」は経費に該当する金額です。

  • 「定期同額給与」などの仕組みを無視した
  • 不相当に高額な部分

といった給与は損金とならず、税負担が増加します。

「定期同額給与」であれば、

  • 1か月といった「定期」に
  • あらかじめ決まった「同額」の
  • 不相当ではない

給与を支給することで損金として扱えます。

会社から支給する「給与」なので、

  • 源泉所得税
  • 社会保険料

といった天引きもセットとなります。

給与金額は従業員・スタッフに比べて大きくとも、
税務上は制約があります。

法人がヒント 早期の見える化

「定期同額給与」の仕組みは役員であっても、
給与者である法人だからこその仕組みです。

個人事業主であれば導入する義務はありません。

とはいえ、

  • 定期
  • 同額
  • 不相当でない
  • 天引き

といった発想はお金の管理に有効です。

上記の発想を取り込んでお金の管理をするのであれば、
裏付けとなる根拠が必要です。

経理処理を税務申告の処理だけととらえると、
後手に回ります。

早期の適正な経理処理はお金の管理の見える化となります。

個人であっても、法人であってもプラスとなります。

 

蛇足
アイキャッチ画像は「くま丼」です。
白山の山麓らしい一品でした。
串焼きもいただきました。

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