お金があるのに貯まらない理由とは?
個人事業でも法人がヒント!?
お金の管理は大切でしょうか?、と尋ねると
回答はYES一択です。
問題は具体的な打ち手です。
一歩引いた目線から検討してみます。
法人がヒント お金があるけど貯まらない!?
お金の管理の大切さは誰もが肯定します。
「ある時払いの催促なし」がまかり通るほど
世の中は甘くありません。
一方で、お金の管理がそれほど簡単ではない
と思うことがあります。
とりわけ個人事業や副業での収入。
銀行口座でお金を管理しているとはいえ、
取引先への支払いに利用するだけでなく、
- 管理者=事業主=オレ!(笑)
という実態があります。
「自分」への支払いを早期かつ手厚く行なうと、
- お金があるけど貯まらない
といったスッキリしない結果になります。
「社長」の立場からの検討が解決のヒントになります。
法人がヒント 社長でも定期・同額!?
経営者の収入というと「やりたい放題」や「お手盛り」
が連想されそうです。
誤解です。
法人の経営者、いわゆる会社の「社長」だからといっても
会社のお金を自由に使えるわけではありません。
とりわけ「給与」。
オーナー経営者といっても会社を経営していれば、
経営者の収入源は「給与」です。
経営者なら金額を操作できるんじゃない?、と
ツッコミが予想できます。
否です。
お手盛りの給与を会社から社長に支給できない
制約があります。
下記のタックスアンサーが参考になります。
会社の税金ともいえる法人税は、
- (益金-損金) × 税率 = 法人税
とザックリまとめられます。
上記の式の「損金」は経費に該当する金額です。
- 「定期同額給与」などの仕組みを無視した
- 不相当に高額な部分
といった給与は損金とならず、税負担が増加します。
「定期同額給与」であれば、
- 1か月といった「定期」に
- あらかじめ決まった「同額」の
- 不相当ではない
給与を支給することで損金として扱えます。
会社から支給する「給与」なので、
- 源泉所得税
- 社会保険料
といった天引きもセットとなります。
給与金額は従業員・スタッフに比べて大きくとも、
税務上は制約があります。
法人がヒント 早期の見える化
「定期同額給与」の仕組みは役員であっても、
給与者である法人だからこその仕組みです。
個人事業主であれば導入する義務はありません。
とはいえ、
- 定期
- 同額
- 不相当でない
- 天引き
といった発想はお金の管理に有効です。
上記の発想を取り込んでお金の管理をするのであれば、
裏付けとなる根拠が必要です。
経理処理を税務申告の処理だけととらえると、
後手に回ります。
早期の適正な経理処理はお金の管理の見える化となります。
個人であっても、法人であってもプラスとなります。
蛇足
アイキャッチ画像は「くま丼」です。
白山の山麓らしい一品でした。
串焼きもいただきました。
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