機械的にインボイス対応してはいけません!
太陽光売電は登録?、不要?

太陽光発電設備による売電収入なんか縁が無い
という方が多いはずです。

それでも、インボイス対応に留意する例として
参考にすることができます。

太陽光インボイス 田舎あるあるの光景

21世紀になり見かけるようになった光景があります。

地方での「太陽光発電設備」です。

田んぼや畑などのそばに巨大な太陽光パネルが
整然と並ぶ光景です。

私が住んでいる石川県は雪国ということもあり、
太陽光パネルの設置位置は高めに施工されています。

設備を設置しているのは法人・個人と混在しており、
パッと見では区別ができません。

同じくパッと見ではわからないことが、
消費税のインボイス制度への対応です。

太陽光インボイス 登録?、不要?

太陽光設備を設置したことによる売電収入は、

  • 電力会社にとっては消費税の「仕入税額控除」の対象

ということになり、

  • 売電する側のインボイス対応が必要

と想定することになります。

売電する側からとらえると、

  • 2023年(令和5年)10月からの消費税インボイス制度に登録
  • 消費税の申告・納税が必要

ということになります。

留意したいのは、上記の想定が機械的な対応ということです。

太陽光設備による売電収入があるからといっても、
必ずインボイス対応が必要とは言えません。

たとえば、自宅に設置した設備から余剰電力を売却している場合。

国税庁の見解は以下の通りです。

消費税の課税対象となる取引と売電をしている対象から検討して、
消費税の課税対象とならないことが示されています。

ただし、「会社員」や「自宅」といったことばは判断基準になりません。

田舎の広大な空き地に太陽光発電設備を設置している会社員が
全量売電しているなら課税対象となるわけです。

では、全量売電をしていれば必ずインボイス対応が必要か?
という疑問が出てきます。

この点でも留意が必要です。

資源エネルギー庁(経産省)が下記の見解を示しています。

  • 課税事業者 → インボイス登録をしてね!
  • 免税事業者 → インボイス対応は不要です

免税事業者にとっては、インボイス登録が不要となり、
消費税の負担も無いのでホッとする内容です。

太陽光インボイス 検討はお早めに、慌てずに!

太陽光設備による売電とインボイス対応の必要性の検討は、
マイナーで局所的なトリビアともいえます。

とはいえ、問題を一歩引いてみると、

  • 消費税の基本的な仕組み
  • インボイス対応が加わる制度変更
  • 税務当局だけが対応省庁とは言い切れない

といったややこしい面が太陽光発電設備による売電でもみられます。

「会社員だから」・「全量売電だから」・「免税事業者だから」
といった機械的な切り口だけでは充分な検討とはなりません。

インボイス登録の手続きは複雑ではありません。

一方で、消費税のインボイス登録には、

  • 事前の登録の必要性
  • 事後の申告・納税を履行する管理

といった検討が欠かせません。

  • インボイスへの対応はお早めに!

とおすすめしますが、

  • 慌てて見逃しがないように!

もお忘れなければ幸いです。

 

蛇足
車を走行中に太陽光発電設備をみかけると、
パネルが南向きなので方角の目安になります。
それ以上の印象が無い殺風景さが残念です。

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