インボイス制度開始直前でも慌てない!
対応中?、それとも未検討?

まずは、心を落ち着けてご一読ください(笑)。

急ぐことはあっても、慌てずにすみます。

インボイス直前 何かしなきゃ?

2023年(令和5年)10月1日より消費税インボイス制度が始まります。

これまでにも消費税の制度の変更はありましたが、

  • 免税事業者の課税事業者化の増加
  • 仕入税額控除の厳格化

といった点でインボイス制度開始はインパクトがあります。

報道でもSNSでも話題に取り上げられる機会が多いので、

  • 何かしなきゃいけないのか?

と浮き足立ちかねない状況でもあります。

一呼吸して、地に足をつけることがおすすめです。

インボイス直前 対応済みなら慌てない

まず、消費税のインボイス制度の開始といっても、

  • 一般消費者には対応不要
  • 税負担に変更はありません

対応すべきは「事業者」です。

といっても、消費税の課税事業者であれば対応済みが目立ちます。

インボイ制度開始直線を前にして浮き足立つのは、

  • インボイス「対応中」の事業者
  • インボイス対応不明の取引先のある事業者

といったケースが想定されます。

「対応中」の事業者とは、

  • インボイス登録は済ませたが、
  • 登録番号が10月1日段階で不明・未達

といった状況にあります。

10月1日よりインボイス登録番号での対応するための期限は、
「9月30日」(土)までです。

下記の取引でのインボイス対応を想定するならば、登録を急ぐことになります。

なお、10月1日以降もインボイス登録は可能です。

10月1日以降にインボイス登録番号が不明の場合、登録申請済みならば
売り手と買い手それぞれで対応が可能です。

売り手であれば、取引先に事後的に対応することになります。

買い手も同様に取引先からの事後的な対応で仕入税額控除が可能です。

また、買い手の事業者が簡易課税を選択しているのであれば、
消費税の負担は取引先の動向に左右されません。

インボイス登録申請済みならば、慌てずに対応できます。

インボイス直前 未検討は回避する

インボイス制度開始直前だから慌てることになるとは言えません。

ただし、当てはまる事業者は対応中や対応済みの場合です。

売り手でも買い手でも慌てることになる事業者は、

  • インボイス制度って何?

という未検討の状態です。

取引先が一般個人消費者ばかりなのでインボイスに未対応
と検討した結果と未検討状態は異なります。

インボイスに未対応かつ取引先が事業者中心である場合には、
インボイス対応の必要性の検討が最優先となります。

免税事業者との取引に対して仕入税額控除の経過措置はありますが、
未検討状態の放置は将来の取引に不安を残します。

検討の結果は事業者自身だけでなく取引先にも影響します。

免税事業者が利用できる納税額緩和の「2割特例」も折り込みつつ、
インボイス対応の検討がおすすめです。

 

蛇足
インボイス登録申請期限はe-Tax・郵送・窓口で異なります。
それぞれの受付期限とにらめっこするよりも(笑)、
9月29・30日以前の対応が安全策となります。

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■林友範税理士事務所

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