6月は会計処理の再スタートにおすすめ!?
間違いのない再スタート時期とは?

いつ何時でも同じことをおすすめしているのでは?
と返されそうです。

その通りです(笑)。反論しません。

とはいえ、お伝えしたいことはことばを補っておきます。

6月はマリーゴールドも見頃

6月再スタート 閑散期という誤解

6月以降、初秋にかけて税務会計業界は閑散期とされています。

冬の確定申告、法人の3月決算・5月申告が終了して一段落の時期です。

次に目立つ一斉のイベントは年末調整となります。

2024年(令和6年)は6月から「定額減税」が始まることもあり、
例年と様相は異なりそうですが…

とはいえ、「閑散期」はあくまで税理士や税務会計業界側の視点です。

事業者・経営者からは6月は会計の再スタートの時期!
という見方もできます。

6月再スタート 所得税も消費税も!?

まず、個人事業主の立場から6月をとらえてみます。

1年の半ばの時期であり、会計処理が溜まってくる頃(笑)、
という時期でもあります。

過去を振り返ることも大切ですが、直近の対策の時期でもあります。

たとえば、所得税の「予定納税」。

前年分の所得税が15万円以上だった場合、

  • 7月末と11月末までに
  • 前年所得税の1/3ずつを

納税する必要があります。

確定申告とは異なる機械的に納税額が決まります。

他方、所得の状況次第では「減額申請書」を提出する選択肢もあります。

あるいは、消費税の「中間申告」。

前年分の消費税額が48万円超である場合、

  • 48万円超‐400万円以下 年1回
  • 400万円超‐4800万円以下 年3回
  • 4800万円超 年11回

と当年分の消費税を前倒しで納税することになります。

個人事業主で年1回中間申告がある場合、8月末が納税期限となります。
 (令和6年は8月31日が土曜日のため、下記のスケジュールです)

消費是の中間申告の納税額も前年分より機械的に決まりますが、
「仮決算」の選択肢もあります

「仮決算」では経営の状況と資金繰りを織り込んだ納税が可能になります。

所得税の減額申請も消費税の仮決算も資金繰りの都合上、
納税者の判断で利用できます。

ただし、選択の根拠を備えておく必要があります。

6月再スタート いつ何時でも同じことをおすすめ

所得税の予定納税や消費税の中間申告の通常の納税では、
機械的に資金が流出します。

経営状況、資金繰りの都合上、実情に合わせた納税を行うため、
減額申請や仮決算を行います。

「実情に合わせた納税」は経営実態の反映を意味します。

経営実態を税務会計の裏付けをもって把握しているとも言えます。

適切かつタイムリーな税務会計処理は「いつ何時でも」おすすめです

1月も3月も、4月にも同じことを言っていたかもしれません(笑)。

適切かつタイムリーな処理が不要になることはありません。

再スタートをためらう時期もありません。

6月は会計処理の再スタートにおすすめ!、で間違いありません(笑)。

 

蛇足
アイキャッチ画像は実家で撮影したマリーゴールドです。
マリーゴールドには除虫効果があるそうです。
栽培中の野菜の側で撮影しました。

<ご案内>

■林友範税理士事務所

ご依頼はこちら

■災害と税金の情報

災害と税金