廃業では確定申告以外の対応もお忘れなく!
法定調書も給与支払報告書も償却資産税も!

事業は開始するにも終えていくにも手ぶらではありません。

後腐れのない始末が大切ですね。

跡を濁さない?

廃業後の残務 廃業にも手続き

事業を始める際に課題が山積することは予想できます。

事業は小さく始めることが定石とはいっても決定事項は多く、
手続きも無視できない対象です。

税務関連では、税務署への開業届などの手続きがあります。

2023年(令和5年)消費税インボイス制度の開始以降は
開業時から消費税の課税事業者という選択もあります。

開業とは反対の廃業でも同様に手続きがあります

  1. 個人事業の廃業等届出書の提出
  2. 所得税の青色申告の取りやめ届出書の提出
  3. 事業廃止届出書の提出(消費税関連)
  4. 給与支払事務所等の廃止届出書の提出
  5. 個人事業税の事業廃止届出書の提出

後腐れのない始末が理想です。

他方で、注意していても忘れがちな対象もあります。

廃業後の残務 忘れがちな提出対象

事業を営み、従業員・スタッフを雇用していれば源泉徴収、
年末調整といった手続きや処理があります。

年末調整は1月~12月の給与を対象にしているため、
廃業後には取り合わない対象にもなります。

年末調整がないとホッとします(笑)。

他方で、廃業したからといってスルーできるわけではない対象として、

  • 「法定調書」‐税務署
  • 「給与支払報告書」‐市区町村
  • 「償却資産税」‐市区町村

といった提出があります。

どれも毎年1月末提出期限の対象です。

忘れたままにしておきたかったなぁと思われるかもしれません(笑)。

税負担と直結するものではありませんが、後顧の憂いを断つ点では
見逃せない対象と言えます。

廃業後の残務 確定申告もお忘れなく!

言うまでもなく、廃業しても確定申告はあります

個人事業主にとっての所得税は事業所得がメインとなりますが、
他の区分の所得も同時に申告の対象となります。

事業所得での税務申告なので帳簿や決算書の作成も必要です。

1月末提出期限の対象とは異なり、確定申告では税負担がともないます。

事業用資産を個人で使用する場合、消費税では「みなし譲渡」で課税
といった問題もあります。

事業の廃業には、次へのスタートの面があります。

意図的ではなくとも、注意が向いていないと事後対応で慌てるかもしれません。

スタート後の後戻りがない手続きをしていくことがおすすめです。

 

蛇足
アイキャッチ画像は散歩中みかけたダイサギです。
寒風の中、用水路で佇(たたず)んでいました。
跡を濁さないか見極めようかと待っていましたが、
私のほうが寒さに音を上げて早々に退散しました(笑)。

<ご案内>

■林友範税理士事務所

ご依頼はこちら

■災害と税金の情報

災害と税金

■確定申告のご依頼も受付中!

確定申告のご依頼