税務会計で脇が甘い表現はNGなのか?
あえてザックリした表現を使う理由とは?
会計にしろ税金にしても、カチッとした印象があります。
曖昧さを許さない、スキのない表現が期待されます。
他方、私はこのブログでも仕事でも脇の甘い表現を使っています。
正確さとわかりやすさにも折り合いのつけ方があります。
脇が甘い 専門用語だけじゃない!?
会計や税金は関心があるものの、とっつきにくい対象の定番です。
「複式簿記」の「仕訳」での「借方」や「貸方」に始まり、
- 減価償却
- 試算表
- 損益計算書や貸借対照表 etc
と延々と専門用語が続きます。
税金に関しては予想通りの専門用語の羅列です(笑)。
- 所得
- 控除
- 累進税率
- 益金や損金
- インボイス
- 仕入税額控除
- 本則課税と簡易課税、2割特例 etc
専門用語を聞かされるとゲンナリさせられるかもしれません。
専門用語と並んで困る対象がカチッとした表現です。
専門用語ではないものの、気が重くなる対象です。
脇が甘い 相続開始から10か月以内
相続税は申告税なので申告期限があります。
ザックリ表現すると、「相続開始から10か月以内」です。
私は税務相談や相続税申告のご依頼をいただいた際にも
上記のようにお伝えしています。
他方、相続税の制度上の表現は上記とは異なります。
ザックリではなく、正確性を強調すると以下の表現です。
- 「被相続人」が「死亡したことを知った日の翌日から」10か月以内
被相続人の存在を際立たせるとともに、相続開始の時点を強調しています。
相続税法では第27条となります。
用語の難しさはなくとも、とっつきにくさはある一例です。
状況次第では、納税者が不利にならない仕組みにもなるので
無視はできません。
曖昧な状況を正確に確かめる必要がある状況もあります。
一方で、脇が甘いザックリした表現を使わないことにはなりません。
脇が甘い 対話とフォロー
税理士業は税務相談であれ決算書や申告書の作成であっても
裏付けの資料やデータが必要です。
同時に当事者からの聞き取りも大切な要素です。
相続税に限らず、所得税・法人税・消費税にも当てはまります。
税務申告に至る経緯だけでなく、申告・納税後の意向も聞き取り対象です。
当事者の置かれている状況は類似した事例があっても、それぞれ異なります。
対応にも個別性・具体性の違いがあります。
ザックリと要点をお伝えしつつ、個別に強調すべき点があります。
メリハリをつける一環として脇の甘い表現を使う理由があります。
蛇足
アイキャッチ画像はホウレンソウとブロッコリーです。
偶然ですが色合いが似通っていました。
2024年(令和6年)秋以降はキャベツの値段が高止まりしています。
栄養のバランスと食費の折り合いも大切ですね(笑)。
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